チーム規約

第1条(名称)
当クラブは、長吉サッカークラブ(以下、本クラブという)と称する。
また以下にある会員とは選手及びその保護者とまたは関係者とする。

第2条(目的)
本クラブは、サッカーを通して青少年の精神及び身体の健全な育成を図り、あわせて地域のスポーツ振興に寄与することを目的とする。

第3条(基本理念)
心・技・体を根底にサッカーを通しての人間形成と地域への貢献を目的とし、「豊かな心の育成」を目指し、協調性のある人間の育成を指導理念とする。

第4条(入会資格)
本クラブの入会資格は、以下の用件を全て満たした者とする。
(1)本人及び法定代理人(親権者または後見人)が本クラブの目的、趣旨に賛同し、規約を遵守できる者。

第5条(遵守事項)会員及び会員の保護者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)本規約を遵守するとともに、指導者の指示に従わなければならない。
(2)本クラブの目的に沿うように努める。
(3)他のクラブへの掛け持ちは出来ない。
(4)チーム運営の決定事項に速やかに従わなければならない。

第6条(活動期間)
本クラブの活動期間は、原則として毎年5月1日より翌年4月30日を1年間とする。
6年生に限り3月31日まで

第7条(退会)
退会を希望する場合は速やかに退会を申し出る事とする。
年会費や購入した物品等の返金については一切行わない。

第8条(除名)
会員が以下に該当する場合、予告なしに除名することができる。
(1)本クラブは、本規約に違反したとき。
(2)本クラブの名誉と品格を損なう言動をしたりする等、会員として相応しくないと判断されたとき。
(3)入会申込書等に虚偽の記載があったとき。
(4)本クラブの目的遂行に非協力的である場合。 

第9条(禁止事項)
会員は、次の各行為を行ってはならない。
(1)本クラブの内部事情を第三者に開示する事。
(2)本クラブの名誉または利益を害する行為。
(3)本クラブを利用して宗教団体、政治団体等、各種団体関連の勧誘及び、一切の活動。
(4)会員への営利目的の活動。
(5)保護者から指導者に対し選手起用、指導方針、指導方法に対し意見・批判。
(6)保護者から練習及び試合時に、選手に対し直接の指導・罵倒。
(7)施設利用にあたって遵守しない行為。

第10条(会費)
会員は、次に定める年会金を納入しなければならない。
(1)年会費6000円・スポーツ保険は年会費に含む。
(2)年会費は入会時に納入する。
(3)一旦納入した年会費及び会費は、理由のいかんを問わず返還しない。ただし、本クラブがやむを得ない事由に基づくものと認めた場合は、この限りではない。
(4)移動にかかる費用は、会員負担とする。
(5)合宿による交通費、宿泊費等は別途会員負担とし、事前に金額を提示し前納とする。

第11条(保険)
(1)会員は,入会と共にスポーツ安全協会の保険に入る。加入手続きはすべて本クラブにて行う。
(2)選手は保険加入手続きが完了するまで、試合には参加できない。
(3)万一、保険加入が完了する前に練習に参加し、怪我をした場合、本クラブは一切損害賠償の責を負わない。
(4)活動中に発生した事故については、保険の範囲内において補償されるものとし、保険の範囲外について、本クラブは一切損害賠償の責を負わないものとする。

第12(負傷時の処置)
本クラブでの活動中・移動中における事故・怪我については下記の内容で対応する。
(1)応急処置は本クラブで行う。
(2)怪我の度合いにより医療機関へ搬送し保護者へ連絡する
(3)補償については加入しているスポーツ保険にて行う。

第13条(事故の責任)
会員は、本クラブにおける活動に際しては、指導者及び施設責任者の指示及び本クラブの規則にしたがって行動するものとし、これに違背して災難・傷害その他の事故が発生しても本クラブ及び指導者・会員等に対し何ら損害賠償を請求しない。

第14条 盗難・紛失
活動中及び移動中に生じた盗難・紛失について、本クラブは一切損害賠償の責を負わないものとする。

第15条 個人情報の管理について
本クラブは、会員に関する情報について、次の目的(これらと相当の関連性を有すると合理的に認められる目的を含む)でのみ利用する。
(1)本クラブの運営及び活動ならびに情報管理、書類面の発送、連絡。
(2)緊急を要する場合。
(3)法律及び規則で認められた場合並びに公的機関からの要請などにより本クラブが第三者への提供が必要とした場合。
(4)その他本クラブが本クラブの運営及び活動のために利用(第三者への提供を含む)が必要と判断した場合。

第16条 活動中の写真並び掲載について
本クラブの運営、広報活動のため、本クラブ活動中の写真を当ホームページ上に掲載することがある。クラブ生及びその保護者はこれを了承の上、入会するものとする。

第17条 活動中止
本クラブは、以下の理由により施設の場所変更、または中止することができる。
(1)天災・地変その他やむをえない事情によりグラウンドコンディションが不良な時。
(2)社会情勢、経済状況に重大な異変がある時。
(3)その他、本クラブが開催不可と判断した時。
(4)チーム運営に問題や支障が出た場合。
(5)指導者の急な仕事の都合や体調不良などあった場合。

第18条 役員本組織は本規約に則り、運営を円滑にするために、次の役員を置く。
・代表 1名
・副代表 1名
・会計 1名 
・相談役 1名
・顧問 1名

第19条 試合及び練習について
(1)罵声等を行った場合はそく退場とする。
(2)ポジションや選手の起用、出場時間等の苦情や相談は一切受け付けないとする。
(3)メンバーの選出がある練習や試合は指導者に一任する事とし、一切の相談や苦情は受け付けないとする。
(4)試合会場及び施設利用の規約に遵守する事とし、施設等を破損させた等におきた損賠は速やかに当事者及び当事者の保護者が弁償する。

第20条 トラブルについて
当チーム代表が判断した内容や活動以外で発生した事故・トラブル等についてはチーム及びスタッフは一切の責任をとらない。また同様に一切の関与もしないとする。

第21条(改正及び細則)
本クラブは、必要に応じ年度途中でも随時本規約を改正出来るとともに、本規約に定めのない事項について細則を定める事が出来る。
会員は本規約の改定がすべての会員にその効力が及ぶことを予め承認するものとする。

第22条(施行)
本規約は、令和6年3月1日から施行する。

長吉小学校・長吉西中学校の利用にあたって

利用団体の責任者は利用許可時間中は該当団体の指揮監督にあたる。

学校への来訪に自動車等を利用しない事。必要やむ得ず利用した場合は路上駐車せず周辺コンパーキング等正規の場所に駐車する事。
本校敷地内に駐車場はない。

利用時間は土曜日・日曜日は16時45分を厳守とする。
平日は20時45分までとする。

指定された場所以外に立ち入らない事。

施設及び設備などを破損もしくは亡失した場合は、直ちに運営委員会に報告のうえ、自己の負担により速やかに現状を復する。